「健康保険証」ご提示時のマスキングについて

(2020/10/07)


2020年10月1日より施工された健康保険法改正により保険者番号及び被保険者等記号・番号について、

健康保険事業又はこれに関連する事務の遂行等の目的以外で告知を求めることを禁止する「告知要求制限」の規定が設けられました。

 

本人確認書類として健康保険証を使用する場合、

「記号」「番号」「保険者番号」が判別でききないようマスキングテープや付箋、紙片などで対象箇所を隠すようお願いいたします。

 

※対象箇所以外、氏名や事業所名称など必要事項が不明の場合、再送が必要となります。

※マスキングが施されていなかった場合は、弊社にてマスキング処理を実施いたしますが、

プライバシー保護の観点により、マスキングをお忘れにならないようご協力をお願いいたします。

 


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